送信防止措置に係る意見照会書への回答
このブログの記事「プロケーブルを振り返る」 について寄せられた「送信防止措置に係る意見照会書」に対する回答の一部を抜粋し掲載します。
回 答 書
貴社より照会のあった侵害情報の取扱について、下記のとおり回答します。
記
○送信防止措置を講ずることに同意しません。 ただし、●●ついては別の文章に置き換えます。また、その他の主張内容については参考にさせていただき、記事の論旨がより明確になるよう改善を行います。
とした上で理由について次のような趣旨の文書を添えました。
・プロケーブルには間違いがあると誤認され、影響を受けるとの指摘について、 間違いの例としてはhttp://community.phileweb.com/mypage/entry/3126/20111225/に示しています。ここでは、パソコンを設計したのはおおまかには米国IBM社と、同じく、米国モトローラ社だけであるとする間違った記述があることを例に上げており、事実と異なる記述ではありません。
・五項目目、【抜粋『・この「音の焦点合わせ」をやっているのは多くがプロケーブルシステムの方であり、他のシステムのケースは存在するが少ない。』という文章について何を持って少ないとしているのか不明でありブログ主の主観に過ぎない】との指摘について、 リンク先(http://community.phileweb.com/mypage/entry/3126/20120421/30382/)の記事に示しているとおり、プロケーブルホームページ内「オーディオの基本と鬼門・その真実」のうち「「音の焦点」の微調整・その方法(生音の解釈)」において63名(記事執筆時)の登場人物がかかれていますが、プロケーブル推奨のアンプまたはスピーカーを利用していない可能性があり、かつ、「音の焦点あわせ」について言及していた人物が4名のみである(記事執筆時)などきわめて少ないことを根拠としたものであり、単なる主観ではありません。
・六項目目、【抜粋『私の場合はネットの情報を参考に~多大な損害が発生する。】について 請求者の主張は見解の相違に属するものです。
以上、当記事は、事実と事実に基づく推定に基づいて記述されたものであり、請求者の主張との相違点は見解の相違に過ぎないものでありますので、送信を停止すべき理由には当たらないと考えます。
以上、一部省略していることや、もとの請求文を掲載していないことから、これだけ読んでも意味が分からない部分もあると思いますが、大体内容の雰囲気は分かっていただけるのではないかと思います。この回答文を送付してから一ヶ月ほど経ちますが、記事の削除等新たな動きはありません。
« 太陽誘電が光ディスク事業撤退 | トップページ | 最近プロケーブルが開設したサイトその5 »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 宅ファイル便から信じられない情報漏洩(2019.01.29)
- ルーターを変更したらLANがつながらなくなった(2018.11.20)
- WiMAX Speed Wi-Fi Home L01s を導入(2018.11.06)
- 光ギガ(ハイビット)を解約へ(2018.08.24)
- iTunes7マルチプラグインはWindows10の夢を見るか(2017.06.30)
「プロケーブル」カテゴリの記事
- 「元・副会長」のプロケーブル大阪店試聴記が表示されなくなった(2017.08.11)
- 送信防止措置に係る意見照会書が再び届きました(2016.04.24)
- 私は現代社会が産んだゴミ人間らしいです(2016.01.20)
- 最近プロケーブルが開設したサイトその6(2015.09.30)
- 吉祥寺にプロケーブル喫茶?(2015.08.05)
コメント