外れ馬券購入費は経費
競馬の払戻金を申告していなかったとして脱税の罪に問われた元会社員の裁判で、2審の大阪高等裁判所は1審に続いて外れた馬券の購入費を必要経費と認める判断を示しました。
そのうえで、脱税額を大幅に減らし執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。--中略--9日の2審の判決で大阪高等裁判所の米山正明裁判長は「元会社員が30億円以上を得ることができたのは、極めて大きな規模で馬券の大量購入を反復継続した結果だ。外れを含めて購入しなければこれだけの払戻金は得られなかったことから、すべての馬券の購入費などを経費とするのが相当だ」として、1審に続いて外れた馬券の購入費を必要経費と認めました。そのうえで脱税額を5200万円に大幅に減らし、懲役2か月執行猶予2年を言い渡しました。判決について元会社員は代理人の中村和洋弁護士を通じて「常識的な判断で大変うれしく思います。検察には上告を断念してほしいと思います」という談話を出しました。以下省略ソース
5年ほど前から競馬によるもうけに対する所得税に関る事件が時々出ていますが、今回は、1審に続いてはずれ馬券も経費となるという常識的な判決が出たようです。もともと競馬の売り上げは自治体や国庫に入る分があり、さらに当たったものだけ課税というのは誰が聞いても理不尽に感じると思います。今回の判決にによっても、はずれ馬券の購入が必ず控除されるというわけではなく、このケースではすべての馬券購入について本人の購入であることが証明できたという事情もあって認められるに至ったようです。
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