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2013年11月27日 (水)

特定秘密保護法案について

 特定秘密保護法案の衆議院通過がニュースとなっています。この法案は名前が仰々しいためか、悪いイメージで語られることが多いようです。ニュースでは法案の問題として、指定できる期間が議論になっていることが分かりますが、法案の必要性など、本質的な議論についてはあまり触れようとしません。国の安全保障にかかわる重要機密について、漏洩防止に関する法律が全く無かったとすれば、重大な問題であると思いますし、今この法案が審議されているということはこれまで無かったということでしょう。ですので、内容は吟味するとしても、ぜひとも必要な法案と思われます。

 また、この法案について抗議声明を出している方々もおられます。「都合の悪いことは何でも秘密に出来る」という批判のようです。ただ、法案の文言を見ると、
 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

となっています。(第三条には2項以下もあるのですが、省略)
 これを見ると、特定秘密とは「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」とガッツリと書かれています。どこが何でも秘密に出来る法律なのでしょうか。抗議するのであれば、これ以上どうすれば何でも秘密には出来ない文章になるのか、提案していただきたいものです。

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コメント

特定秘密保護法が成立すると日中戦争が起こる
特定秘密保護法が成立すると第3次世界大戦が起こる

ふーん

>著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要

まず「おそれ」「必要」を誰が判断するのか、という問題がありますね
むろん何でも適用できるとは言いませんが、これは行政庁の裁量を認める規定です

「知らしむべからず、依らしむべし」という組織防衛が本音だとしても、私は驚きません

むぎたに君さん コメントありがとうございます。

法律の性質上、法律の条文をどう工夫しようと行政庁の裁量を排除することは出来ません。第三者に、特定秘密に該当するか否かを諮るとしても、判断する第三者をどう選定するかについて、行政庁の裁量が生じます。ですので、ご指摘の問題は確かに存在していますが、法案の内容を工夫することで少なくとも完全には解消されるものではないと思います。

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