婚外子相続差別は違憲 最高裁大法廷
結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は違憲と判断し、二審の判断を破棄して審理を各高裁に差し戻す決定をした。大法廷の裁判官14人全員一致の判断。
最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは戦後9件目。決定を受け、国会は民法の改正を迫られる。今回争われたのは、東京都と和歌山県の男性の遺産分割事案。2人には法律婚の妻と内縁関係の女性との間にそれぞれ子供がおり、いずれも2001年に死亡したことで子供らに相続権が発生した。
特別抗告審で婚外子側は「家族や結婚に関する価値観が変化し、国連からも相続の平等化を再三求められてきた。規定の存在意義は既に失われており、無効と判断すべきだ」と主張。嫡出子側は「規定は法律婚を尊重しつつ、一定の相続分を認めることで婚外子にも配慮したもので、合理性がある」と反論した。
一審の東京、和歌山両家裁は嫡出子側の主張を認め、「規定は合憲」と判断。二審の東京、大阪両高裁も支持していた。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0401A_U3A900C1000000/
相続とはなくなった方の財産を配偶者や子供などの親族が引き継ぐことのできる制度ですが、それは財産を持った方の親族と、血縁関係がない方を差別しているのでないかと思われます。資産家の子供だからという理由で、その資産を継承できる権利があるというのは平等とは違います。
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